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特定信書便事業の許可並びに認可を受けました。《近特第33号》

「特定サービス型」の事業で以下に掲げる特定信書便役務のいずれかを充たすものです。

1、長さ、幅及び厚さの合計が90Cmを超え、又は重量が4Kgを超える信書を送達する役務。

2、その料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書を送
達する役務。

この認可を受けることにより郵便局にしか許されていなかった特定の信書を取り扱う事が可能
になります。
【信書に該当する文書】
書状(医師のカルテ等)、請求書の類(レセプト、納品書、申告書等)、会議収集通知の類
(招待状等)、許可書の類(免許書等)、証明書の類(官公署への申請書類等)、業務の報告
の類(企業の決算書、図面等)、ダイレクトメール

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